十和田市議会 2021-06-21 06月21日-一般質問-02号
このような背景を受け、平成17年に発達障害者支援法が施行され、発達障害の早期発見や早期の支援、保育、教育、学童保育の実施に当たっての配慮、就労支援などが規定されました。
このような背景を受け、平成17年に発達障害者支援法が施行され、発達障害の早期発見や早期の支援、保育、教育、学童保育の実施に当たっての配慮、就労支援などが規定されました。
なお、2005年、平成17年4月から施行された発達障害者支援法第9条には、発達障がい児が利用する機会の確保を図るため、市町村が適切な配慮をする旨の規定が設けられています。また、2015年度からは、障がい児を5人以上受け入れる場合には、現状の加算された職員1名とは別に、もう1人追加して配置するために必要な経費も補助されるようになっています。
発達障害者支援法に基づく市の取り組みについてお伺いいたします。 発達障害者支援について、先月我が会派、自民公明クラブで先進的な取り組みを行っている札幌市へ視察研修してまいりました。発達障害者支援法が法整備されて約15年が経過いたします。
なお、本検査は発達障害者支援法での「市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行う際に早期発見に十分留意しなければならない」という規定に基づいて実施しております。 具体的な検査内容は、10名程度の集団に対する一斉指示による反応を見ながら、言語理解力、数の認識や理解、間違い探しのほかに、場面を見ての状況が理解できるか、加えて実際の場面に適した行動ができるかなどとなっております。
2016年、発達障害者支援法の改正からはこのコミュニケーション支援ボードを取り入れている自治体がふえています。また、障害者向けだけではなく、2020年のオリンピック、パラリンピックに向けて、総務省でも情報難民ゼロプロジェクトの中で外国人や会話の困難な聴覚、視覚、言語障害者等に対するコミュニケーションツールとして紹介しています。
国が施行した発達障害者支援法では、国及び地方公共団体の国民に対する普及及び啓発として、個々の発達障害の特性、その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域、その他のさまざまな場を通じて、必要な広報、その他の啓発活動を行うこと、また国民の責務として、個々の発達障害の特性等に関する理解を深め、発達障害者の自立及び社会参加に協力するよう努めることを掲げております。
平成28年度第4回定例会の際に、横浜市で実施しているコミュニケーションボード支援を御紹介しましたが、2016年発達障害者支援法の改正からは、このコミュニケーションボード支援を取り入れている自治体もふえてきています。
我が国においても発達障がいという概念自体が余りなかったのですが、近年、知的障がいだけではない発達障がいが認知され、国としてもその取り組みを強化するため平成17年に発達障害者支援法を施行し、各自治体に対して発達障がいの早期発見と支援について取り組むよう通達を出しております。 当市においても、議会において発達障がいと支援体制について議論がなされてきたと認識いたしております。
発達障害者支援法第5条第3項でこのように記されています。
あわせて、平成28年6月1日に公布された発達障害者支援法の一部改正では、発達障害者には、社会的障壁を取り除き、社会の中に包み込む垣根のない教育が求められました。したがって、乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援の必要性が明確になりました。そして、教育、福祉、医療、労働、議会を含んだネットワークが必要であり、支援センターの増設、関係機関の協議会の設置、就労機会の確保、特性に応じた雇用が求められます。
5歳児健診が注目されている理由としては、平成17年に施行された発達障害者支援法の中に地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見、発達障害児に対する早期支援が求められるようになったためとも言われています。
ことし5月、発達障害者支援法が約10年ぶりに改正されました。この発達障害者支援法は、公明党が練り上げた原案を土台に2005年に施行された法律です。この法律ができる前までは、発達障害者への支援は知的障害者施策の一部にすぎなかったため、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など、知的障害を伴わない発達障害は支援の対象外でした。
発達障害を早期に発見し、発達支援を行うための発達障害者支援法の施行から約10年を経て、この間発達障害に対する認知と理解が高まりつつあります。近年、乳幼児健診や発達の健診の充実によって、発達に支援が必要であると判断される児童が増加しています。弘前市内の認定こども園、保育所、幼稚園、認可外保育施設の87施設に郵送し、60施設から回答があったようです。
発達障害者支援法の施行からことしの4月で10年になりました。他人との意思疎通や物事を計画的に進めることが難しいなど、障害の特徴が徐々に知られるようになっています。発達障害支援センターは、発達障害者支援法に基づく総合窓口で、1つとして乳幼児期の発達支援、2つ目に成人期の就労支援、3つ目に情報提供や福祉職員の研修、4つ目に関係機関との連携を担っています。
この発達障害者支援法の中に、第5条だったと思いますけれども、母子保健法に規定する健康診査を行うに当たり、発達障がいの早期発見に十分に留意しなければならないという市町村の責務があります。 そこで、まず第1点として、この早期発見の取り組み及び非常に難しい広範にわたる障がいといいますか、さまざまな子どもたちがおりますので、それらの現状の課題についてまずお知らせいただきたい。
平成17年4月1日、発達障害者支援法が施行され、その第3条には「発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする」と、国と自治体に責務を規定していますが、この法律が施行されたことで5歳児健診を導入した自治体もあります。厚生労働省の5歳児健康診査のホームページには鳥取県の例が示され、5歳児健診で何らかの障害が9.3%見出された。この子たちは3歳児健診で何の問題も指摘されていない。
発達障害者支援体制整備事業でございますが、発達障がい者の福祉の向上を図るために、平成16年12月に発達障害者支援法ができました。それで、全国で発達障がい者の支援体制を整備するということで、補助事業といたしまして発達障害者支援体制整備事業が平成17年度に創設されました。
国においては、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害及び注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害の発達障害を有する発達障害者の心理機能の適正な発達や円滑な社会生活の促進のために、発達障害の早期発見、早期支援をすることが重要であることから、発達障害者支援法を平成16年12月に制定し、平成17年4月1日に施行したところであります。
このモデル事業でございますが、発達障害者支援法に基づきまして、発達障がいを有する障がい児者につきまして、乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援体制の整備を図るためのものでございます。
平成17年4月1日に、ようやく発達障害者支援法が施行されました。以下、支援法と略します。発達障害を早期に発見し、乳幼児期から成人期まで地域において一貫した支援を促進し、自立並びに社会参加に資するものとし、発達支援についての国、地方公共団体の責務を明文化した法律です。 そこで、6点の質問をいたします。